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不動産売却までの流れ
売却依頼フォーム
不動産買取について
不動産買取について 〜不動産売却までの流れ〜
不動産売却の流れを簡単にご説明します。

自分の住まいや所有する不動産がどれくらいで売れるのか?売却して手元にどのくらいの資金が残るのか?買手はいるのか?売れるのだろうか?まずはこういった疑問の解決からサウスリッジホーム株式会社がお手伝いいたします。
不動産査定依頼
査定金額とは実際に市場に売りに出す場合に、売れるであろうと予想される金額です。実際の成約価格は、市場の動きや競合物件の有無によっても変動しますし、最終的には買主との最終交渉によって決定しますので、査定価格は、それらを見込んで幅があるのが普通です。 価格の根拠を明示してもらい、十分に納得する為にも、信頼のおける不動産会社に査定を依頼しましょう。 高すぎたり、安すぎる査定金額には要注意です。
税金・諸経費などの資金計画
不動産の売却には、買換え・資金調達・税金対策など様々な目的があります。査定金額で売却した時に目的を達することができるかどうか、諸費用や税金なども計算のうえ正確に判断し、どうしたら良いのか、売出し価格や時期、方法について、具体的に方向性を定めていきます。買換えであれば、購入先を想定した資金計画もしっかりと練っておく必要があります。
売却依頼をする不動産会社と契約
不動産仲介会社と不動産の売却を依頼する契約を結びます。契約の種類は、複数の不動産会社に依頼できる一般媒介と、1社の不動産会社にのみ依頼する専任媒介・専属専任媒介の3つがあり、自由に選ぶことができます。 但し、不動産は今や情報公開が常識です。1社に売却依頼をしたとしても、1社だけで販売する訳ではありません。どこの不動産会社でも取扱いが可能になります。担当営業マンの本音としては、専任媒介又は専属専任媒介の方が、お客様の専任スタッフとして認めて頂けたという思いから、「ぐっ」と力が入りますので御一考ください。
不動産業者への情報公開
査定を終え、方向性や依頼する不動産会社が決まったら販売開始です。チラシ・情報誌・インターネット・ポスティング等様々な手段で一般の購入顧客に物件の存在をアピールし、積極的な営業活動を展開します。もちろん、お客様の御都合により、広告掲載等をせずに内々での売却を希望される場合は、そのように対応させて頂きます。当社での下取りもいたしますので御安心ください。
現地見学者の受け入れ準備
販売活動が始まると、いつ見学者が訪れるかわかりません。チラシやインターネットを見て、「今から見たいのだけれども…」なんていう事も珍しくありません。 少しでも高く成約する秘訣は1人でも多くの方に見て頂くことです。急な見学にも慌てず対応できるよう、日頃からマメにお掃除をして、いつでも見学者を迎え入れる態勢を整えておくことを心掛けましょう。
買い主からの購入意思表示
買手がつくと、購入申込書による意思表示がされます。代金支払いや物件引渡しなどの諸条件を詰め、契約内容を確定し、不動産売買契約の締結に臨みます。ここで初めて手付金を受取ります。不動産売買契約を締結しますと、以後、売主・買主は契約書に基づいて、互いに権利や義務の履行をする事になります。
土地境界確認
引渡し前に、売主・買主立会いのもと、売買対象不動産の最終確認を行います。当該地と隣地との境界を売主が明示し買主が確認をします。境界杭や地積測量図がない場合、状況によっては現地を測量のうえ境界杭を設置しなければならないケースもあります。 また、当該不動産(土地・建物)が売買契約締結時の状態と相異がないか、売主・買主双方が確認のうえ引き渡しに備えます。もし、不具合等があれば、原則、引渡しまでに売主の責任に於いて修復をします。
物件を引き渡す為の転居と片付け
居住中の自宅を売るような場合、不動産売買契約書に定められた引渡し日に、当該不動産を買主に引渡せるよう、事前に引越しを済ませておく必要があります。引越しに際しては、住民票の移動、各機関(市区町村役所・電気・ガス・水道・電話・各種金融機関・学校・自動車等免許や資格等)への住所変更の届出などを行う必要があります。お忘れのないよう気をつけてください。
既存借り入れの返済
ほとんどの場合、買主の利用する融資先金融機関にて行われます。司法書士立会いの下、売主・買主が登記に必要な書類を提出し、完全な所有権の移転が可能である事を確認すると同時に不動産売買代金の残額を受取り、物件(鍵)の引渡しをします。書類の不備等がないよう、営業担当者と十分に打合せをして下さい。ローン借入れ残高がある方は、抵当権の抹消などの手続きが必要になります。借入先金融機関によっては、1ヵ月以上前に手続をする必要がある場合もありますので、必ず事前に問い合わせをしておいてください。また、引越し後の粗大ゴミや残存物の処理も事前にしておく必要があります。
担保責任
不動産の代金全額を受取り、物件を明け渡し、登記も済ませましたが、これで取引は終わりではありません。売主が気付かなかったものでも、シロアリや雨漏り、給排水設備の故障や建物構造上主要な木部の腐食などの重要な欠陥について、売主は、買主に対し一定期間(個人の場合概ね1〜3ヶ月)瑕疵担保責任を負わなければなりません。 日頃から建物のメンテナンスを怠らず、もし、瑕疵等があれば、過去の履歴も含め、正直に契約前に申告をしておく事が大切です。
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